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春日井店のお知らせ

金を売ると税金を取られる?簡単に解説!【春日井】

「金を売ったら税金がかかるの?」
「少し売っただけでも確定申告が必要?」
「昔買ったネックレスを売りたいけど、税金が心配…」

 

金の価格変動が激しい昨今、こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

今回は、金を売ったときの税金について、できるだけ簡単にご紹介します!

 

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かんてい局春日井店:0568-33-8555まで

金を売る=金額すべてに税金がかかるわけではない!

まず知っていただきたいのが、個人が金を売却した場合、売った金額そのものではなく、

購入価格との差額=「利益(譲渡所得)」が対象となるという事です。

 

そして、「売った金額」=「利益」ではないということです。

 

例えば、10万円で購入した金のネックレスを3万円で売却した場合、

3万円−10万円=−7万円 となり、利益は出ていません。

つまり、3万円を受け取ったからといって、その3万円が利益として税金の対象になるわけではないということです。

 

では、利益が出た場合とはどういう状況でしょう。

今度は、20年前に2万円で購入した「5gのK18ネックレス」を売却するケースで考えてみましょう。

K18の買取価格を【例:1g 16,000円】とすると、5g × 16,000円 =8万円で売却できたことになります。

購入価格は2万円なので、8万円 −2万円=6万円この場合の利益は6万円です。

ではこのように利益がでた場合、税金はどうなるのでしょうか?

利益が出たら、すぐ税金がかかるの?

ここが一番気になるところですよね。

一般的に個人が金を売却した場合の譲渡所得には、年間50万円の特別控除があります。

先ほどの例では、売却価格は8万円ですが、利益は6万円。

他に対象となる譲渡所得がない場合、年間50万円の特別控除の範囲内となります。

そのため、「金を売ったら高額な税金を取られるのでは?」と必要以上に心配する必要はありません。

まずは金を売却してどのくらい利益が出たのかを考えることがポイントです。

 

※税金の取り扱いは、取得価格・保有期間・他の譲渡所得などによって異なります。年間50万円の特別控除も他の対象となる譲渡所得と合わせて計算されます。個別の税務については税務署・税理士等へご確認ください。

眠っている金はかんてい局でお売りください!

「昔買ったけど、もう使っていない」

「切れてしまったネックレスがある」

「片方だけのピアスが眠っている」

 

そんな金製品があれば、現在の価値を一度確認してみませんか?

 

金相場が高水準となっている今、昔購入したアクセサリーが思っていた以上の金額になることもあります!

査定だけでも大歓迎ですので、ぜひ質屋かんてい局春日井店へお持ちください!

 

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金は「売る」だけじゃなく「買う」のもおすすめ!

そして金は、売却するだけではありません。

ネックレスやリングなど、身につけて楽しみながら資産として持つという選択肢もあります。

質屋かんてい局春日井店では、ブランドジュエリーだけでなく、重量(グラム)を基準に価格を設定した、お求めやすい金製品も販売しています。

「アクセサリーを買うなら、資産としての価値も考えて金を選びたい!」

そんな方もぜひ店頭でチェックしてみてください。

金を売りたい方も、これから金を買いたい方も、質屋かんてい局春日井店へ!

かんてい局春日井店は、国道19号沿いに面しており、名古屋のお客様にも多くご利用いただいております。駐車場もございますのでお車でのご利用も可能です

春日井・小牧・名古屋で金のご購入・買取・質入れをご検討中の方は是非一度、質屋かんてい局春日井店にご相談ください!

皆様のご利用をスタッフ一同お待ちしております!

 

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